定款
定款
< 第1章 総則 >
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人神楽自治振興会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県丹波市に置く。
第1条 この法人は、一般財団法人神楽自治振興会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県丹波市に置く。
< 第2章 目的及び事業 >
(目的)
第3条 この法人は社会教育の振興や山林等の地域環境保全、さらに高齢社会に対応した生活支援等を行うことによりまちづくりを推進し、もって福祉の促進に寄与することを目的とする。 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種社会教育事業のための助成及び主催事業
(2)山林等の地域環境保全事業
(3)地域活性化のためのまちづくり事業
(4)高齢者生活支援事業
(5)地域住民の福祉の増進を図るための公共的施設の管理運営事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3条 この法人は社会教育の振興や山林等の地域環境保全、さらに高齢社会に対応した生活支援等を行うことによりまちづくりを推進し、もって福祉の促進に寄与することを目的とする。 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種社会教育事業のための助成及び主催事業
(2)山林等の地域環境保全事業
(3)地域活性化のためのまちづくり事業
(4)高齢者生活支援事業
(5)地域住民の福祉の増進を図るための公共的施設の管理運営事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
< 第3章 資産及び会計 >
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第19条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第19条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
< 第4章 評議員 >
(評議員)
第9条 この法人に評議員8名以上15名以内を置く。
第9条 この法人に評議員8名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が600,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が600,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
< 第5章 評議員会 >
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事並びに評議員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事並びに評議員の候補者の合計数が第9条又は第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうち評議員会において選出された2名が、前項の議事録に記名押印する。
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事並びに評議員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事並びに評議員の候補者の合計数が第9条又は第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうち評議員会において選出された2名が、前項の議事録に記名押印する。
< 第6章 役員 >
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を支弁することができる。
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を支弁することができる。
< 第7章 理事会 >
(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集するものとする。
第28条 理事会は、理事長が招集するものとする。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
< 第8章 定款の変更及び解散 >
(定款の変更)
第31条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
第31条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第32条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第32条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第33条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第33条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
< 第9章 公告の方法 >
(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第35条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
< 附 則 >
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行なったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
足立尚之 足立千秋 足立勝則 足立百紀枝 足立績 足立純子 下野俊行 足立恵理子
武田賢 足立千恵 谷口正彦 足立恵美 足立知覚志 足立順子 足立律子
4 この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
足立宏之 足立徳行 衣川寿一 下野美彦 谷口嘉一 足立紀雄 辻浩志 足立雅昭
足立修 足立仁 高木信芳 足立晃三 足立一成 足立久男 足立義弘
5 この法人の最初の理事長は足立宏之、副理事長は足立徳行とする。
6 この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
足立利和 足立広光 武田昌司
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本338番1
兵庫県丹波市青垣町文室字上西開地339番1
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本336番
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本337番1
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本337番2
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本338番
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行なったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
足立尚之 足立千秋 足立勝則 足立百紀枝 足立績 足立純子 下野俊行 足立恵理子
武田賢 足立千恵 谷口正彦 足立恵美 足立知覚志 足立順子 足立律子
4 この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
足立宏之 足立徳行 衣川寿一 下野美彦 谷口嘉一 足立紀雄 辻浩志 足立雅昭
足立修 足立仁 高木信芳 足立晃三 足立一成 足立久男 足立義弘
5 この法人の最初の理事長は足立宏之、副理事長は足立徳行とする。
6 この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
足立利和 足立広光 武田昌司
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本338番1
兵庫県丹波市青垣町文室字上西開地339番1
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本336番
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本337番1
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本337番2
兵庫県丹波市青垣町文室字櫻ノ本338番